三 重 県 奇 術 協 会 規 約
第1章 総則
第1条 本会は三重県奇術協会と称し、事務所は会長宅におく。
第2条 本会は会員の人格の向上と社会福祉及び三重県民文化の振興に寄与する。
第3条 本会は前条の目的を達するため次の行事を行う。
1. 本会は会員の技能向上と親睦を図るため、毎年1回三重県内において発表会を開催する。
2. 会員相互の親睦と技能の高揚を図るため研修会を行う。
3. その他目的達成に必要な催しを行う。
第2章 組織
第4条 本会は三重県内の奇術クラブで組織する。
第3章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 3名
3 書記 1名
4 会計 1名
5 会計監査 1名
. 第6条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
第7条 会長は副会長の互選によって決める。
第8条 会長は会務を統括主催し、副会長はこれを補佐する。
第9条 役員の任期は2カ年とし、後任者が定まるまでの期間は前任者が職務を行う。
役員は再任を妨げない。
第4章 会計
第10条 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日とする。
第11条 本会の経費は会費などを以って充てる。